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地区活動促進支援金制度

  1. 目的 会員の交流、厚生に資するため、各地区における会員の自主的な同好会等各種クラブ活動、催事など(以下「活動」という。)を促進支援し、親和会が活動グループに支援金を交付する。
  2. 支援を受ける条件
    • 活動が公序良俗に反せず、会員の厚生に資するもの。
    • 活動について、地区の総会などで地区会員に紹介し、参加を呼びかけたもの(電話、文書での地区会員への周知も可)。
    • 活動への参加が、概ね会員8名以上見込まれるもの。
  3. 支援金支給の規模、手続きなど
    • 活動グループ責任者は、地区世話人に申し出、地区世話人が別紙申請書により世話人代表に申請する。
    • 世話人代表は、申請内容が適当であると認めたときは、活動1件につき、2万円を活動グループに交付する。
    • 採択は原則受付順とし、また1地区での支給は年2件までとする。なお、構成員の少ない地区においては、複数地区合同での活動も対象とする。ただし、その場合は1地区とみなす。

 


以下の様式をダウンロードして、必要事項をお書きの上、郵送又はメールに添付して愛知親和会まで提出してください。

   地区活動促進支援金交付申請書(docファイル)

地区活動促進支援金交付申請書(pdfファイル)

 

地区活動促進支援金に係る活動結果報告書(docファイル)

地区活動促進支援金に係る活動結果報告書(pdfファイル)

 

docファイル

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pdfファイル

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