規約
愛知親和会規約
(名 称)
第1条
本会は、愛知親和会と称する。
(目 的)
第2条
本会は、会員相互の親睦をはかり、県政発展に寄与することを目的とする。
(会 員)
第3条
本会は、愛知県職員退職者をもって組織する。
(役 員)
第4条
本会に世話人若干人を置き、世話人代表1名及び世話人幹事4名を世話人会で互選する。
- 本会に監事若干人を置く。
- 世話人及び監事は、総会において会員のうちから委嘱し、その任期は、世話人にあつては5年、監事にあつては3年とし、暦年をもって区分する。
(役員の職務)
第5条
世話人代表は、本会を代表し会務を総理する。
- 世話人幹事は、世話人代表を補佐し、会の会計事務にあたる。
- 世話人は、会の運営、行事その他を審議する。
- 監事は、会の会計事務を監査し、世話人会に報告する。
(顧問等)
第6条
本会に顧問、名誉会員及び相談役を置くことができる。
- 顧問、名誉会員及び相談役は、総会において推薦する。
(会 議)
第7条
本会の会議は、総会、世話人会とし、世話人代表が議事を運営する。
- 総会は毎年10月に開催する。
- 世話人会は、必要の都度開催する。
(経 費)
第8条
本会の経費は、会費、総会会費その他の収入をもつてあてる。
- 会費は、年額3,000円とする。
- 総会会費は、所要経費の実費分担額とし、予告するものとする。
(予算・決算)
第9条
本会の予算、決算は、世話人会の承認を得て、総会に報告するものとする。
(その他)
第10条
本規約を変更しようとするときは、総会出席者の過半数の賛成を得て決める。
第11条
本規約に定めるもののほか、本会運営上必要な事は、世話人会において定める。
附 則(昭和44年 4月26日議決)
この規約は、昭和44年4月26日から施行する。
附 則(昭和46年 11 月 20 日議決)
この規約は、昭和46年11月20日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年 11 月 27 日議決)
- この規約は、昭和51年11月27日から施行し、改正後の第8条第2項の規程は、昭和51年4月1日から適用する。
- 改正後の第4条第2項の規程は、現に世話人である者についても適用し、同項の規程により任期満了となる者の2分の1の者についての任期は、同項の規程にかかわらず、昭和51年に限り昭和52年12月31日までとする。
附 則(昭和62年 10 月 3日議決)
この規約は、昭和62年10月3日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(平成 8年 10 月 17 日議決)
この規約は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成13年 10 月 17 日議決)
この規約は、平成13年10月17日から施行する。