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規約

愛知親和会規約

(名 称)

第1条

本会は、愛知親和会と称する。

(目 的)

第2条

本会は、会員相互の親睦をはかり、県政発展に寄与することを目的とする。

(会 員)

第3条

本会は、愛知県職員退職者をもって組織する。

(役 員)

第4条

本会に世話人若干人を置き、世話人代表1名及び世話人幹事4名を世話人会で互選する。

  • 本会に監事若干人を置く。
  • 世話人及び監事は、総会において会員のうちから委嘱し、その任期は、世話人にあつては5年、監事にあつては3年とし、暦年をもって区分する。

(役員の職務)

第5条

世話人代表は、本会を代表し会務を総理する。

  • 世話人幹事は、世話人代表を補佐し、会の会計事務にあたる。
  • 世話人は、会の運営、行事その他を審議する。
  • 監事は、会の会計事務を監査し、世話人会に報告する。

(顧問等)

第6条

本会に顧問、名誉会員及び相談役を置くことができる。

  • 顧問、名誉会員及び相談役は、総会において推薦する。

(会 議)

第7条

本会の会議は、総会、世話人会とし、世話人代表が議事を運営する。

  1. 総会は毎年10月に開催する。
  2. 世話人会は、必要の都度開催する。

(経 費)

第8条

本会の経費は、会費、総会会費その他の収入をもつてあてる。

  • 会費は、年額4,000円とする。
  • 総会会費は、所要経費の実費分担額とし、予告するものとする。

(予算・決算)

第9条

本会の予算、決算は、世話人会の承認を得て、総会に報告するものとする。

(その他)

第10条

本規約を変更しようとするときは、総会出席者の過半数の賛成を得て決める。

第11条

本規約に定めるもののほか、本会運営上必要な事は、世話人会において定める。

附 則(昭和44年 4月26日議決)

この規約は、昭和44年4月26日から施行する。

附 則(昭和46年 11 月 20 日議決)

この規約は、昭和46年11月20日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

附 則(昭和51年 11 月 27 日議決)
  1. この規約は、昭和51年11月27日から施行し、改正後の第8条第2項の規程は、昭和51年4月1日から適用する。
  2. 改正後の第4条第2項の規程は、現に世話人である者についても適用し、同項の規程により任期満了となる者の2分の1の者についての任期は、同項の規程にかかわらず、昭和51年に限り昭和52年12月31日までとする。
附 則(昭和62年 10 月 3日議決)

この規約は、昭和62年10月3日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

附 則(平成 8年 10 月 17 日議決)

この規約は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成13年 10 月 17 日議決)

この規約は、平成13年10月17日から施行する。

附 則(令和7年 10 月 22 日議決)

この規約は、令和8年4月1日から施行する。

 

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