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規約

愛知親和会規約

(名 称)

第1条

本会は、愛知親和会と称する。

(目 的)

第2条

本会は、会員相互の親睦をはかり、県政発展に寄与することを目的とする。

(会 員)

第3条

本会は、愛知県職員退職者をもって組織する。

(役 員)

第4条

本会に世話人若干人を置き、世話人代表1名及び世話人幹事4名を世話人会で互選する。

  1. 本会に監事若干人を置く。
  2. 世話人及び監事は、総会において会員のうちから委嘱し、その任期は、世話人にあつては5年、監事にあつては3年とし、暦年をもって区分する。

(役員の職務)

第5条

世話人代表は、本会を代表し会務を総理する。

  1. 世話人幹事は、世話人代表を補佐し、会の会計事務にあたる。
  2. 世話人は、会の運営、行事その他を審議する。
  3. 監事は、会の会計事務を監査し、世話人会に報告する。

(顧問等)

第6条

本会に顧問、名誉会員及び相談役を置くことができる。

  1. 顧問、名誉会員及び相談役は、総会において推薦する。

(会 議)

第7条

本会の会議は、総会、世話人会とし、世話人代表が議事を運営する。

  1. 総会は毎年10月に開催する。
  2. 世話人会は、必要の都度開催する。

(経 費)

第8条

本会の経費は、会費、総会会費その他の収入をもつてあてる。

  1. 会費は、年額3,000円とする。
  2. 総会会費は、所要経費の実費分担額とし、予告するものとする。

(予算・決算)

第9条

本会の予算、決算は、世話人会の承認を得て、総会に報告するものとする。

(その他)

第10条

本規約を変更しようとするときは、総会出席者の過半数の賛成を得て決める。

第11条

本規約に定めるもののほか、本会運営上必要な事は、世話人会において定める。

附 則(昭和44年 4月26日議決)

この規約は、昭和44年4月26日から施行する。

附 則(昭和46年 11 月 20 日議決)

この規約は、昭和46年11月20日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

附 則(昭和51年 11 月 27 日議決)
  1. この規約は、昭和51年11月27日から施行し、改正後の第8条第2項の規程は、昭和51年4月1日から適用する。
  2. 改正後の第4条第2項の規程は、現に世話人である者についても適用し、同項の規程により任期満了となる者の2分の1の者についての任期は、同項の規程にかかわらず、昭和51年に限り昭和52年12月31日までとする。
附 則(昭和62年 10 月 3日議決)

この規約は、昭和62年10月3日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

附 則(平成 8年 10 月 17 日議決)

この規約は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成13年 10 月 17 日議決)

この規約は、平成13年10月17日から施行する。

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